Q:取引相手のお客様と口座名義が一致しなくても、口座引落しはできますか?
A: 取引者様と口座所有者が一致しない場合でも、口座振替は可能です。
ホムコムネットの便利な口座振替サービスをご利用いただく事業者様の中には、『介護福祉サービス』や『学習塾』など、サービスを受けるお客様(取引相手)とサービス料金を支払う方が一致しないケースがあります。
例えば、学習塾などの場合サービスを受けるのは生徒であるお子さんになりますが、その受講料を支払うのは保護者の方になります。その場合、顧客(生徒)管理と請求先管理を別々に行う必要があるので、とても大変ですよね。
しかし、このような場合でもホムコムネットの口座振替サービスの場合は大丈夫。無償で提供いたします専用アプリ「口座振替ヘルパー」をご利用いただくと、顧客登録を行う際に『顧客(生徒)』に紐づく引落し口座として『任意の口座(保護者名義の口座 等)』を設定することが出来るので、請求管理も入金管理も全て生徒の名前で行うことが出来ます。
初めに一度顧客登録を行ってしまえば、あとは請求相手と引落し口座の紐づけは気にせず、生徒の名前だけで請求や入金確認を行うことが出来るので、月謝の回収などにはとっても便利です。
また、ホムコムネットの口座振替サービスの場合、通帳記帳の表示名も任意の名前に設定することが可能ですので、支払いをする保護者の方にとっても誰からの引落しなのかを記録として残すことが出来るので、”見覚えのない請求”になる心配もありません。
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